TOKYO DIGICONX(第3回TOKYO XR・メタバース&コンテンツ ビジネスワールド)出展規定
[XR・メタバース等産業展実行委員会]
1:事務局
本規定における「事務局」とは、「TOKYO DIGICONX(第3回TOKYO XR・メタバース&コンテンツビジネスワールド)(以下、「本展示会」という。)」におけるXR・メタバース等産業展実行委員会(以下、「主催者」という。)及び本展示会運営業務委託先である株式会社日経BP(以下、「受託者」という。)が組織する本展示会の事務局を指します。
2:契約の成立
(1) 事務局が申込書を受領後、確認・審査のうえ承認して出展承諾通知を発送した時点で、契約が成立するものとします。契約成立後、御請求書を発行・送付します。
なお、出展が適当でないと主催者が判断した場合、申し込みをお断りする場合もあります。
(2)1小間あたりの出展料は、以下のとおりです。
① 小規模企業者等: [都内] 55,000円、[都外] 165,000円
② 中小企業・団体等: [都内] 77,000円、[都外] 165,000円
③ 大企業: [都内] 165,000円、[都外] 165,000円
④ 個人事業主(クリエイター等): [都内] 16,500円、[都外] 33,000円
※1:金額は税込です。
※2:都内企業とは都内に本店または支店等があることを指し、個人事業主の場合は都内で実質的に営業していることを指します。
※3:大企業が実質的に経営に参画している中小企業者の場合、審査において、「④大企業」区分の出展として判断する場合があります。
(3)対象区分の定義は、以下のとおりです。
※1:中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定されているものをいう。
製造業・建設業・運輸業・その他の業種:3億円以下又は300人以下
ゴム製品製造業の一部:3億円以下又は900人以下
卸売業:1億円以下又は100人以下
サービス業:5,000万円以下又は100人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業:3億円以下又は300人以下
旅館業:5,000万円以下又は200人以下
小売業:5,000万円以下又は50人以下
※2:中小企業団体等とは、中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)又は中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中小企業であるものをいう。
※3:大企業(協同組合組織その他の事業者を含む)とは、上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営むものをいう。ただし、中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合は除く。
※4:大企業が実質的に経営に参画しているとは、次のいずれかの場合です。
・大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有または出資している
・大企業が複数で発行株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有または出資している
・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合
例) 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。但し、当該役員又は職員がいわゆる副業により兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていないことが認められる場合を除く。
※5:小規模企業者 とは、前記の中小企業者のうち、 基準日現在 で以下に該当するもの(中小企業基本法第2条第5項及び労働基準法第20条)。なお、中小企業団体等の場合は、構成員の内訳にかかわらず、小規模企業者とはみなしません。
製造業・その他:20人以下
商業(卸売業・小売業)・サービス業:5人以下
※6:個人事業主とは、個人が事業所得を得るための事業を行い、開業届出書を提出しているものをいう。
(4)出展については、申込事業者が次の除外事由に該当しないことを条件とします。
a. 過去5年の間に法令等に違反した事実のあるもの、また法令等に違反するおそれがあるもの。
b. 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当するもの。また、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当するもの。
c. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、出展対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの。
d. 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など本事業の出展対象として適切でない業態を営むもの。
e. 事業税等を滞納(分納)しているもの。
f. 申請日までの過去5年間に、国・都道府県・区市町村・公益財団法人東京都中小企業振興公社等が実施する補助・助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたもの。
g. その他、主催者が本事業の出展対象として適切でないと判断するもの。
(5) 基本出展にて事務局が提供するものは、以下のとおりです。
a. 出展募集要項に提示している基本ブース、及び標準設備として明示している什器・社名板等
b. 会場使用費用(照明・空調費含む)出展者証
c. 共用部分使用料
d. 広報宣伝費(来場案内チラシ・ポスター・案内状等)
e. 来場者サービスに係わる費用(会場案内看板等)
f. 事務局企画運営・安全管理・会場警備費用
その他、通常出展料に含まれない設備・装飾などは別途ご負担いただきます。
3:出展料の請求及び支払い
(1) 出展者は、出展料の請求額を指定の口座にお振込みください。
【締め切り】令和7年11月14日(金曜日)
(2) 支払期限までに出展料のお支払いが確認できない場合、出展のお申し込みを取り消すことがあります。
(3) 振込に係る手数料は出展事業者負担とさせていただきます。
(4) 海外からの送金によるお支払いは、原則お断りさせていただいております。
(5) 各プランで提供するメニューを利用しない場合も、出展料金は減額しません。
4:出展のキャンセル
出展のキャンセルまたは変更がある場合、申込者はその旨を事務局にEmail や電話等で通知してください。ただし、契約成立後、次項の小間位置等の理由からキャンセルされる場合においても、出展料金の返金は致しませんのでご注意ください。
5:小間位置の決定
(1) 展示ブースの出展小間位置は、「小間位置選定会」を開催し早期出展申込のあった事業者の希望を鑑み、割り振りをさせていただきます。申込み時の希望並びに変更の申し出は認められないものとします。
(2) 展示効果の向上のため、主催者で会場レイアウトの変更、再配置を行うことがあります。
(3) (2)によりブース位置を変更した場合においても、出展者はブース位置の変更に対する賠償請求は行えないものとします。
6:利用環境
出展の模様をSNSなど使って事業者様独自で配信いただくにあたっての通信環境や機材(コンピュータ、通信機器、ウェブカメラやマイク等)等はすべて出展事業者自身でご用意ください。
なお、ご用意いただいた機材によるトラブルや機会損失に関して、主催者及び事務局は一切の責任を負わない事とします。
7:転貸の禁止
出展プラン及び、配置決定小間の全部又は一部を転貸、売買、交換または譲渡することはできません。
8:共同出展
(1) 共同で出展を申し込む場合は、1社が代表して申し込み、出展料金を支払ってください。また、申し込みの際に必ず事務局へご相談ください。
(2) 事務局に申請なく、または、事務局に通知した共同出展者と異なる企業が共同出展していることが認められた場合は、出展を中止し撤去を求めることがあります。
9:販売行為及びサンプル等の配布について
(1) 出展物及びその他の物品の即売並びにサンプル等の配布については、事務局に申請のうえ、承認を受けることが必要です。品名及び販売価格(無償配布の場合も含む)を事務局に申請ください。決済手段については、出展者が用意するものとします。
(2) 飲食の販売等を行う場合、即売できる商品は保健所が定める臨時販売の範囲であり、法令による温度管理が必要な食肉製品、魚肉製品、牛乳、生クリーム、豆腐の販売は禁止します。ただし所轄保健所へ申請を行い、許可された出展事業者は販売を可能とします。また、許可証(複写)は事務局にご提出いただきます。
(3) 有償・無償により提供・配布された製品等に関して損害等が発生した場合、主催者および事務局は一切の責任を負わない事とします。
10:出展物の設置及び撤去
(1) 出展者は、後日事務局より通知された時間内に出展物等の会場への搬入及び設置を行うものとします。
(2) 出展者は、小間内の出展物の設置を、会期初日の午前9時00分までに完了させるものとします。
(3) 出展者が(2)の時刻までに自社の小間を占有しなければ、事務局は契約が解除されたものとみなし、当該場所を事務局が使用できる権利を有するものとします。
(4) 出展者は、会期中の出展物等の搬出、移動及び搬入の際は、必ず事務局の承認を得た後に作業を行うものとします。
(5) 出展者は、小間内の出展物、装飾品等を、後日事務局より通知される時間内に撤去するものとします。指定された時刻までに撤去されない物については、出展者の費用により事務局が撤去します。
11:展示場の使用
(1) 会場内での裸火の使用や消防法における危険物の持込、リチウムイオン電池を用いた機器の実演(ドローン等)は禁止です。ただし、管轄消防庁が出展物の実演のためにやむを得ないと判断したものについては、禁止行為の解除を行うことができますので、事前に事務局にご相談ください。
(2) 実演または他の宣伝営業活動は、すべて自社展示小間内において行うものとします。
(3) 出展者は、実演又は宣伝活動のために、小間近くの通路が混雑し、他の出展者の営業活動を妨害することがないように責任を持つものとします。
(4) 出展者は、他の小間に隣接している場所では、隣接する小間の妨害となるような小間の設営を行うことはできません。
(5) 事務局は、近隣の小間の出展者から苦情が出た場合、事務局が展示会運営上の立場から小間の変更が必要であると判断した場合には、当該小間の出展者は、その変更の求めに応じるものとします。
(6) 事務局は、出展に係わる音、操作、材料、その他の理由から問題があると思われる展示物又は展示会の目的と両立しない展示物の展示を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。
(7) 事務局は、展示会運営上の立場から問題があると判断した場合には、展示に係る人、物、行為、印刷物等を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、その際の撤去は、出展者側の責任により行うものとします。
(8) 主催者は、(6)及び(7)による制限、禁止又は撤去により当該出展者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
12:主催者の管理と免責
(1) 主催者は、会場の安全管理について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払うものとしますが、出展物の管理及び保全については、各出展者の責任のもと行ってください。
(2) 主催者は、天災その他やむを得ない事情及び主催者に起因しない事由により生じた出展者及びその関係者の損失又は損害(盗難、紛失、火災、損傷等)について、一切の責任を負わないものとします。
(3) 事務局は準備から撤去までの全期間を通じ、警備会社と契約して会場の整理を行いますが、各社ブース内の警備までは行いません。展示品の管理は、出展者の責任において行ってください。主催者及び事務局は、展示品の損害、盗難、紛失、破損等につい一切責任を負いません。
13:出展に関する基本情報
(1) 出展事業者は、出展申込書の入力内容のうち、企業の概要、出展する製品、技術・サービス等に関する内容等について主催者がホームページ・公式 SNS 等へ転載する事に同意するものとします。
(2) 出展者は、出展の申込をもって、主催者が定める展示会の実施に係る規定を遵守することに同意するものとします。
(3) 出展事業者は、事務局が実施するアンケートを必ず提出するものとします。
(4) 出展者は、主として企画・制作を行っており、知的財産権等の全てまたは一部を有し、ビジネス展開に必要な決定権を有している製品、技術・サービス等のみを展示するものとします。
(5) 出展者は、主催者に対し、自己の展示会出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権、その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、速やかにその責において第三者との紛争を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げないことに同意するものとします。
(6) 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展事業者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様に同意するものとします。
14:禁止事項
円滑な運営を行うため、出展事業者は以下の事項及び主催者が故意な運営妨害ととらえる行為を禁止いたします。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為
(4) 主催者、ほかの出展事業者、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5) 主催者のサービス・運営を妨害するおそれのある行為
(6) 不正アクセス、またはこれを試みる行為
(7) 他の出展事業者に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(8) 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
(9) 他の出展事業者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(10) 他の出展事業者に成りすます行為
(11) 主催者が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(12) 面識のない異性との出会いを目的とした行為
(13) 主催者のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(14) 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など本事業として適切でない行為と判断する行為
(15) その他、主催者が不適切と判断する行為
15:利用制限および登録抹消
(1) 主催者は、出展事業者が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、出展事業者に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または出展事業者としての登録を抹消することができるものとします。
a. 本規定のいずれかの条項に違反した場合
b. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
c. 料金等の支払債務の不履行があった場合
d. 主催者からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
e. その他、主催者が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
(2) 主催者は、本条に基づき主催者が行った行為により出展事業者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
16:損害賠償
(1) 出展事業者(従業者等、委託先等を含む関係者を含む)が、本展示会における出展に関連して起こした障害、損害等について、主催者及び事務局は理由の如何を問わず、一切の責任を負いません。
(2) 本展示会で出展するコンテンツ等の権利処理については、出展事業者各自の費用と責任で行うものとします。また天災その他の不可抗力により発生した事故(盗難、紛失、火災、損傷等)については、主催者及び事務局は賠償の責を負いません。
(3) 出展事業者は主催者に対し故意、過失問わず損害を与えた場合、すべての責任を負うこととし、相応の賠償を行うこととします。
(4) 出展事業者は、自己の責任において自社情報や展示物を公開するものとし、それらを用いて主催者が行う広報活動等において損害が生じた場合について、主催者及び事務局は一切の責任を負わない事とします。
(5) 主催者はやむを得ない事由がある場合、出展事業者を募集する際に公開した情報の一部を変更する場合があり、その場合でも主催者は一切の責任を負わない事とします。
(6) 主催者は主催者が提供する出展環境(ツールや施策含む)に関して、出展事業者側の都合により一部または全部を活用できなかった場合でも、一切の責任を負わない事とします。
17:本展示会の中止・変更
(1) 以下の場合により、主催者は本展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、会期の短縮および会期日程を変更することがあります。ただし、この場合には、事務局が既に受領した出展料金は、原則出展事業者へ返金しません。
なお、出展事業者が上記の各事由に基づく本展示会の延期、会期変更又は中止によって損害を被った場合でも、主催者及び事務局は出展事業者に対し何ら責任を負わないものとします。
a. 本展示会が開催される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不適切と主催者が判断した場合
b. 本展示会に係わるコンピュータ・システムの点検を緊急に行う場合
c. コンピュータ、通信回線等が事故などを理由に停止した場合
d. 政府、行政および公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止 検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合
e. 不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切ではないと主催者が判断した場合
(2) 前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、感染症の大規模流行、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責任と言えない事由を指します。
(3) 申込者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとする。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展事業者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。
(4) (1)の理由により、東京ビッグサイトにおける展示会の開催を会期前に中止した場合、出展者が支払った出展料金のうち、オプション金額を差し引いた残りの金額を返金するものとします。ただし、令和8年1月8日以降に(1)の事由により中止となった場合は返金しないものとします。
18:反社会的勢力の排除
(1) 出展事業者は、現に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 2 条に規定する暴力団・暴力団員・暴力団関係団体・関係者等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと、または過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明・保証するものとします。
なお当該反社会的勢力には『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』の規制対象となるものを含みます。主催者は、出展者が反社会的勢力と判明した場合、何ら催告を要しないで、出展を取消します。
(2) 主催者は、前項の規定により出展契約を取消した場合、これによって生じた主催者の損害を当該出展者に請求することができます。
(3) 主催者は、(1)の規定により出展を取消した場合、これによって当該出展者に損害が生じても一切の責任を負いません。
19:その他
(1) 主催者又は運営事務局と出展事業者、来場者(視聴者)、関係者との間で解決できない事項が発生した場合、主催者所在地の裁判所に裁定を委ねます。
(2) その他、展示会の運営詳細は後日送付する出展事業者マニュアル(詳細スケジュール・事前セミナー等のご案内全般)及び出展事業者説明会によってお知らせします。
<申請者情報の取り扱いについて>
1 利用目的
(1) 当該事業および後継事業の事務連絡や審査、運営管理・統計分析のために使用します。
(2) 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記(2)を辞退される方は、事務局までご連絡ください。
2 第三者への提供
(1) 目的
ア 本事業の審査にかかる情報提供(本事業の審査委員に限る)
イ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
(2) 項目
氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
(3) 手段
電子データ、プリントアウトした用紙
※上記(1)目的のイを辞退される方は、本事業事務局担当者までご連絡ください。
◆ 個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に基づき取扱い、業務委託先も同様の取扱いを行います。
<個人情報の取り扱いについて>
XR・メタバース等産業展実行委員会(以下、「実行委員会」という。)では、個人情報の収集・利用・管理について、次のとおり適切に取り扱うとともに、安全性を確保するために次の取り組みを実施する。
1 個人情報の保護に関する法令等の遵守
実行委員会にて企画・実施する展示会(以下、「展示会」という。)の実施にかかる個人情報の取り扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関係法令を遵守する。
2 実行委員会としての責務
個人情報を収集する際は、その収集目的を明示し、目的を達成するために必要な範囲内で行うことを明らかにした上で、本人の意思による情報の提供を受けることを原則とする。
また、個人情報の収集目的を超えた実行委員会内における利用及び委員会以外の者への提供は、今後の展示会の開催にかかる案内や、実行委員会構成団体からの施策及びこれに関連する内容の案内・照会等の場合を除き、一切行わない。
3 個人情報の安全管理措置の徹底
個人情報を取り扱う情報管理の責任者を置き、個人情報保護のための適切な管理に取り組む。
また、提供を受けた個人情報を漏えい、盗難、紛失、破壊等から保護し維持するため、適切な対策を講じる。
4 その他個人情報の取り扱いに関する事項
本人から自己の個人情報について開示または利用停止を求められた場合及び開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は遅滞なく対応する。
また、海外に在住する個人の情報の取り扱いについては、その個人が在住する現地の法律等に準ずる対応に努めることとする。
実行委員会委員・事務局及び関係機関のすべての者に対してこの方針を徹底し、セキュリティ意識の向上を図る。
<問合わせ先について>
〇出展など運営全般に関することは、下記までお問い合わせください。
TOKYO DIGICONX(トウキョウ デジコンクス)運営事務局
TEL : 03-5510-4515 Mail : tokyo.digiconx@event-reg.jp
対応時間 10:00-17:00 ※土日祝・年末年始(12 月 27 日~1 月 4日)を除く
〇個人情報に関する問い合わせについては、下記までお問い合わせください。
XR・メタバース等産業展実行委員会事務局(東京都産業労働局商工部経営支援課)
TEL:03-5320-4887
対応時間 10:00-17:00 ※土日祝・年末年始(12 月 27日~1 月 4 日)を除く