GLGa2027 出展規約
「GLGa2027 出展規約」(以下「本規約」という)は、「GLGa2027」(リアル展示、セミナー等を含む一切の展示・情報発信の場を含む、以下「本イベント」という)に関し、主催者である株式会社日経BP(以下「主催者」という)と本規約に同意した出展社(以下「出展社」という)間における合意事項とします。なお、別途の定めがない限り、主催者が別途定める「出展申込書」「出展要項」「出展マニュアル」、「各種規定」、「ガイドライン」、「ポリシー」および「指示」等も本規約の一部を構成するものとし、これらを総称して「本規約」とします。
第1条(規約の履行)
本イベントにおいて出展社は、本規約を遵守するものとします。
第2条(禁止行為)
①本イベントに関連して、出展社は次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 本イベントの運営を妨げ、または他の出展社、来場者もしくは関係者に迷惑、不利益または危険を及ぼすおそれのある行為
(3) 出展申込内容と異なる展示、販売または営業活動を行う行為
(4) 割当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡、転貸し、または使用させる行為
(5) 定められた範囲を超えて、音響、照明、装飾、実演その他の方法により過度な演出を行う行為
(6) 火気、危険物または法令上規制のある物品を持ち込み、または使用する行為
(7) 指定場所以外での広告宣伝、配布物の配布、アンケート収集その他これらに類する行為
(8) 他の出展社の営業を妨害し、または誹謗中傷する行為
(9) 来場者に対する強引な勧誘、虚偽または誤認を招く説明その他不適切な営業行為
(10) 主催者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(11) 本イベントの名称、ロゴ、資料等を不適切に使用する行為
(12) 主催者の指示に従わない行為
(13) その他、主催者が本イベントの運営上不適切と合理的に判断する行為
②出展社が上記の定めに違反した場合、主催者は、催告なく即時に出展契約を将来にむけて解約できるほか、展示またはコンテンツの掲載・配信・装飾物等の撤去・変更・中止等の措置を講じることができるものとします。
③前②の場合、主催者は、出展社から事前に支払われた出展料その他一切の費用について返還義務を負わないものとし、これにより出展社および関係者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。また、当該措置に関連して主催者に損害が生じた場合、出展社はその全額を賠償するものとします。
第3条(出展資格)
本イベントに参加可能な出展社は、主催者が定める本イベントの趣旨に沿う製品またはサービスを提供する企業・団体その他の事業体に限られます。出展内容が本イベントの趣旨に適合するか否かについては、主催者が最終的に判断するものとします。
第4条(契約の成立)
① 出展を希望する事業体・団体は、本規約に同意の上、本イベントへの出展を申し込むものとします。
② 主催者は、出展希望者から出展申込を受領し、申込内容を確認・審査したうえで、出展申込を承認する場合には「出展申込受理通知」を発行します。当該出展申込受理通知の発行をもって、主催者と出展社との間で、本イベントに関する出展契約(以下「出展契約」という)が成立するものとします。
第5条(出展社名の取り扱い)
出展社は、主催者が本イベントにおいて、Web登録フォームに入力された出展社名を、リアル展示会の広告、公式Webサイト、各種告知媒体等に掲載することをあらかじめ承諾するものとします。出展社は、出展申込時に、必ず展示会で掲出する正式な出展社名をWeb登録フォームに入力するものとします。
第6条(展示会場内の出展物・販売物の制限)
① 出展社が展示場内で展示および販売が可能なものは、主催者の判断する本イベントの趣旨に沿う製品およびサービスに限るものとし、出展社はこれを承諾します。
② 出展社は、自社が取り扱う製品・サービス以外の展示または販売を行うことはできません。共同出展を希望する場合は、事前に主催者へ通知し、承諾を得るものとします。
③ 展示・販売の内容、方法、演出については、主催者の判断により制限を課す場合があります。
第7条(展示小間位置・セミナー時間割の決定)
主催者は展示小間位置およびセミナー時間割を、申込日、出展規模、および出展内容等を考慮のうえ、自ら決定するものとします。また会場レイアウトについても、小間位置の公表後であっても、必要に応じて変更できるものとします。
第8条(出展料金の支払)
① 主催者は、第4条に定める出展契約の成立後、出展社に対して出展料金の請求書を発行します。出展社は、請求書に記載された支払期日までに、請求された出展料金全額を、主催者が指定する銀行口座へ振り込むものとします。なお、振込手数料は出展社の負担とし、出展料金は原則として前納制とします。
② 出展社が広告会社を通じて出展申込を行った場合、主催者は当該広告会社に対して請求を行い、出展社は、広告会社の定める支払条件に従って出展料金を支払うものとします。
③ 支払期日までに出展料金の入金が確認できない場合(広告会社経由の場合には、広告会社から主催者への入金が確認できない場合を含みます)、主催者は、出展契約の全部または一部を解約することができるものとします。この場合、出展社の責に帰すべき事由により主催者に損害が生じたときは、出展社は、その全損害を賠償するものとします。
④ 出展料金は、展示小間、セミナー枠、その他出展申込内容に基づき提供されるすべてのサービスの対価とします。なお、出展にあたっては、出展料金とは別に、装飾費、インターネット回線費、各種オプション費用等が発生する場合があり、これらの費用はすべて出展社の負担とします。
第9条(出展社による解約)
① 出展社が、第4条に基づき出展契約が成立した日(出展申込受理通知の発行日)以降に、出展契約の全部または一部を解約する場合は、書面または主催者が認める方法(口頭による解約は不可)により、主催者に対して通知するものとします。
② 出展社による解約に伴い解約料が発生する場合には、出展社は、主催者が発行する解約料の請求書を受領後30日以内に、当該請求金額(消費税別)を支払うものとします。
③ 広告会社を通じて出展申込を行った場合、解約に関する請求および支払については、当該広告会社の定める条件に従うものとし、出展社は、広告会社に対して解約料を支払うものとします。
④ 前各号により出展社が主催者に解約料を支払うべき場合、主催者において既に受領した出展料金がある場合、当該出展料金から解約料を差し引いて精算できるものとします。
⑤出展契約成立後の解約に関する解約料は、以下のとおりとします。
出展契約成立日から申込締切日までの解約:解約料は発生しません。
申込締切日の翌日以降の解約:出展料金の100%を解約料として支払うものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
①出展社は、主催者に対し、自己(法人の場合はその役員および実質的に経営を支配する者を含む)が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配している関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係を有すること
(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用する関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与する者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
②主催者は、出展社が前項の表明保証に違反した場合、または反社会的勢力に該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
③主催者は、出展社が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったと合理的に認められる場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力を用いて主催者の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
主催者は、本条に基づく措置を講じるにあたり、出展社に対して必要な調査への協力または資料の提出を求めることができる。
⑤ 主催者は、出展社が前項の求めに応じない場合、または提出された資料に合理的な疑義があると判断した場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。
第11条(契約解除)
① 主催者は、本規約に定める契約解除の定めのほか、出展社が本規約に違反し、主催者が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、書面または電磁的方法による通知をもって、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
②主催者は、出展社に次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 出展申込書その他の提出書類に虚偽の記載があった場合
(2) 出展料その他主催者に対する支払義務を履行しない場合
(3) 法令または公序良俗に違反する行為を行った場合
(4) 反社会的勢力との関係が判明した場合
(5) 次のいずれかに該当する場合
ア.差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき
イ.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立てがあったとき、または自らこれらの申立てを行ったとき
ウ.手形または小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
エ.租税公課の滞納処分を受けたとき
オ.支払停止または支払不能の状態に陥ったと認められる相当の理由があるとき
カ.営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡し、または解散を決議したとき
キ.その他信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると主催者が合理的に認めたとき
(6) 本イベントの運営または他の出展社もしくは来場者に重大な影響を及ぼすおそれがあると主催者が合理的に判断した場合
③主催者は、前①②に基づき契約を解除した場合であっても、出展社において既に発生している出展料その他の金銭債務の支払義務については、その履行を免除しないものとします。
第12条(損害責任)
① 主催者の免責および出展社の賠償責任
主催者は、出展社およびその関係者が本イベント(リアル展示、Web掲載、配信を含む)への出展・参加を通じて被った人身および財物に関する傷害、損害等について、故意・重過失である場合を除き一切の責任を負いません。出展社は、その従業員、代理人、委託先その他関係者の故意・過失によって、会場の施設・設備、第三者の人身または財物に与えた一切の損害について、自己の責任と費用において賠償するものとします。
② 主催者に損害が発生した場合
前項の損害に関し、主催者が第三者から賠償請求を受けた場合、当該出展社は、自らの責任と費用においてこれに対応し、主催者に損害が生じた場合には、弁護士費用(着手金・報酬金等を含む)を含む全額を速やかに賠償するものとします。
③ 主催者の制作物に関する免責
主催者は、本イベントの公式Webサイト、配信画面、その他プロモーション資料等において、不可抗力または軽微な過失により生じた誤字・脱字等について、一切の責任を負わないものとします。
④ コンテンツ掲載・配信に関する免責
出展社(従業員、委託先および関係者を含む)において本イベントに関連して生じた障害および損害等について、主催者は故意・重過失である場合を除き、一切の責任を負いません。
⑤ コンテンツの権利処理および不可抗力
本イベントで展示、掲載または配信されるコンテンツ等の権利処理は、出展社が予め自己の費用と責任において行うものとします。また、天災その他の不可抗力により発生した事故(盗難、紛失、火災、損傷等)について、主催者は賠償責任を負いません。出展社は、必要に応じて保険加入等の措置を講じるものとします。
⑥ 主催者指示による変更・中止に伴う費用負担
主催者の指示により生じた装飾・構造方法、音量、展示内容・方法、演出方法等の変更・中止に伴う費用は、出展社が全額負担するものとし、主催者はその理由を問わず、いかなる支払義務も負いません。
⑦ 会場施設・設備に対する損害
出展社は、その従業員または関係者の不注意等により会場の建築物または設備に損害を与えた場合、ただちにその全損害を賠償しなければなりません。
⑧予想入場者数に関する免責
主催者が本展示会の予想入場者数を公表した場合でも、当該予想入場者数はあくまで予測であり、出展社はその数が保証されるものではないことを承諾するものとします。
第13条(設備の負担等)
① 出展社が支払うべき出展料金は、展示小間、セミナー枠および申込内容一式に対する対価であり、出展に際して必要となる装飾費、通信回線費、機材費等の諸費用は、すべて出展社の負担とします。
② 出展社は、自己の責任と費用において、情報セキュリティ対策(ウイルス対策、不正アクセス防止、情報漏洩防止等)を講じるものとします。
第14条(イベントの延期・変更・中止)
①主催者が、その責に帰すべき事由に基づき本イベントを延期、会期変更または中止した場合、主催者は、開催残余日数を基準として日割計算した金額を、出展社に返金するものとします。
②前記に基づく主催者の責任は、当該返金に限定されるものとします。一方、主催者の責によらない事由により、本イベントの全部または一部が中止された場合、主催者は出展社に対して返金を含む一切の責任を負わないものとします。
第15条(不可抗力による本展示会の開催変更または中止)
主催者は、以下の各号に定める不可抗力により本イベントの開催が困難または不可能となり、または不可抗力が生じるおそれがあると主催者が判断した場合には、本イベントを延期し、会期期間を変更し、または中止することができるものとします。この場合、主催者が既に受領した出展料金については、出展社へ返金しないものとします。また、出展社がこれらの不可抗力に基づく本イベントの延期、会期変更または中止によって損害を被った場合であっても、主催者は出展社に対して一切の責任を負わないものとします。
(1)本イベントに係るコンピュータ・システムの緊急点検が必要な場合
(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 天災地変(地震、台風、暴風雨、津波、洪水、地すべり、落雷、爆発、火災等を含む)
(4) 社会的混乱(戦争、テロ、敵対行為、内乱、暴動、市民騒擾等を含む)
(5) 公権力による行為(法令・規則の制定改廃、政府機関の介入、行政命令、通商禁止等を含む)
(6) 感染症・伝染病(各種細菌、各種ウイルス等の蔓延を含む)
(7) 資材・資源不足(電気・ガス・水道の供給停止、石油・原材料・資材の不足等を含む)
(8) 労働争議(ストライキ、サボタージュ、ロックアウト等を含む)
(9) 重要取引先の債務不履行(運営会社の破産・破綻等を含む)
(10) 前各号のほか、主催者の責に帰さない事象
第16条(個人情報の取り扱い)
①出展社は、本イベントを通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得を行うものとします。
②出展社は適用される法令等に基づき個人情報の利用目的を通知または公表し、その範囲内で当該個人情報を利用し、かつ取得した個人情報は、出展社が責任をもって管理・運用するものとします。
③万一、出展社の責に帰すべき事由により個人情報に関連して来場者に損害が生じた場合、出展社が全責任を負うとともに、自ら紛争を解決するものとします。
④ 主催者の「個人情報取得に関するご説明」は主催者ウェブサイト記載通りとし、主催者は運営、施工、電気等の委託会社その他必要となる者に対して、業務上の理由で出展社の情報を提供できるものとし、出展社はこれを承諾するものとします。
第17条(通知)
本規約に基づく主催者から出展社への通知は、出展申込時に登録された電子メールアドレスへの送信、主催者のWebサイトへの掲載、またはその他主催者が適当と認める方法により行うものとします。これらの方法により通知がなされた場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第18条(権利義務の譲渡禁止)
出展社は、主催者の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第19条(知的財産権)
① 本イベントに関連して主催者が作成または提供するロゴ、資料、映像、配信コンテンツ、Webサイトその他一切のコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、主催者または正当な権利者に帰属するものとします。
② 出展社は、主催者の事前の承諾なく、前項のコンテンツを複製、転載、改変、配布その他の方法で利用してはならないものとします。
第20条(秘密保持)
出展社および主催者は、本イベントに関連して相手方から開示を受け、または知り得た営業上、技術上その他一切の秘密情報について、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、法令に基づき開示が求められた場合はこの限りではありません。
第21条(遅延損害金)
出展社が本規約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合、出展社は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は引き続き完全に効力を有するものとします。
第23条(完全合意)
本規約は、本イベントに関する主催者と出展社との間の完全な合意を構成するものであり、本規約に定めのない事項については、当事者間で誠実に協議のうえ解決するものとします。
第24条(準拠法および合意管轄)
本規約および本契約は日本法に準拠するものとします。本規約に関連して生じた一切の紛争については、主催者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(以上)
展示会場内出展規定
① 装飾・構造方法、音量、展示内容・方法、演出・運営方法
出展社は、ブースの装飾・構造方法、音量、展示内容・方法、演出・運営方法等について「出展要項」および「出展マニュアル」等に記載されている内容に従わなければなりません。
②公序良俗に反する演出の禁止
性的表現や差別的表現など、公序良俗に反する過剰な演出を行うことはできません。主催者が違反と判断した場合、出展社は主催者の指示に従い、直ちに是正するものとします。
③主催者による変更・中止指示
「出展要項」および「出展マニュアル」等に規定されていない事項であっても、主催者が必要と判断した場合、出展社は主催者の指示に従うものとします。
④近隣出展社への配慮
出展社は、自社の展示が近隣出展社等の妨害とならないよう十分配慮しなければなりません。
⑤変更・中止に伴う費用負担
主催者の指示により生じた変更・中止に伴う費用はすべて出展社の負担とし、当該変更・中止によって出展社に損害が生じた場合でも、出展社は主催者を免責するものとします。
⑥搬入・準備
出展社は、主催者が定める準備期間内に搬入および小間装飾を完了させるものとします。
⑦展示品・装飾物の撤去
展示品および装飾物は、定められた撤去時間内にすべて撤去するものとし、会期中の撤去は認められません。
⑧搬入・搬出遅延による損害賠償
規定期間内に作業を完了できなかったことにより損害が発生した場合、出展社はその全損害を賠償するものとします。
⑨防火および安全規則の遵守
出展社は、会場に適用されるすべての法令および安全規則を遵守しなければなりません。
⑩写真・ビデオ撮影に関する権利
出展社は展示会場内において、事前に主催者及び他の出展社等の承諾無く、自社ブース以外を対象にして撮影等することを禁止します。
(以上)